わかりやすい所得税の計算のしかた
以下の記事からのリンク。
あくまでうちの会社での計算方法です。
月々の給与に対する所得税
↑の源泉徴収税額表の中の「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示」を参考に計算していくと税額を求めることができます。
リンク先を読みながら電卓たたいてもらえばよいのですが、補足説明として手順をざっくりと解説します。
① その月の給与のうち、所得税の対象となる項目の合計額(本給、時間外手当、住宅補助金、表彰金等)を求める。
② その月の社会保険料の合計額(健康保険料+厚生年金料+雇用保険料)を求める。
③ ①-②が、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額(A)となる。
④ 給与所得控除の額(サラリーマンの必要経費)を求める。③で求めた(A)の額から計算で決まる。
↓グラフにするとこんな感じ。(平成29年の場合)
⑤ 配偶者控除、扶養控除、基礎控除の額の合計額を求める。私は、夫は働いてるし扶養家族もいないため、基礎控除のみで31,667。
⑥ ③ー(④+⑤)が、その月の課税給与所得金額(B)となる。
この額を元に所得税が課税されるのです!
⑦ 所得税額を求める。⑥で求めた(B)の額から計算で決まる。
↓グラフにするとこんな感じ。(平成29年の場合)
賞与に対する所得税(年末調整無し)
年末調整無しの場合は計算カンタン!
① 賞与のうち、所得税の対象となる項目の合計額を求める。
② 賞与に対する社会保険料の合計額(健康保険料+厚生年金料+雇用保険料)を求める。
③ 賞与の前月のその月の社会保険料等控除後の給与等の金額(A)を求める。
④ 賞与の金額に乗ずべき率を求める。③で求めた(A)の額を用いて、↓の源泉徴収税額表の中の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照する。
⑤ (①-②)×④が、賞与に対する所得税額となる。
賞与に対する所得税(年末調整込み)
うちの会社は、12月の賞与で年末調整っぽいことをやるときがあります。
計算は複雑ですが、考え方は、まだ未定の12月給与を11月給与と同じと仮定した場合の1年間の所得税を計算し、これまで毎月徴収された分との差額を12月賞与で精算するイメージです。
1年間の所得税の計算は、↓の年末調整のしかたの中の「電子計算機等による年末調整」あたりが参考になります。
① 1~11月給与+11月給与(12月給与分)+6月賞与+12月賞与の、所得税の対象となる項目の合計額(本給、時間外手当、住宅補助金、表彰金等)を求める。
② 給与所得控除後の金額を求める。①の額から計算で決まる。
↓グラフにするとこんな感じ。(平成29年の場合)
給与が1,619,000~6,600,000の間は、階段状になってます。拡大図↓
(月々の所得税では、社会保険料を引いてから給与所得控除を出してたけど、一年間での計算時には、社会保険料引く前に計算するのはなんでだろう・・・)
③ 1~11月給与+11月給与(12月給与分)+6月賞与+12月賞与の、社会保険料の合計額(健康保険料+厚生年金料+雇用保険料)を求める。
④ 配偶者控除、扶養控除、基礎控除の額の合計額を求める。私は、夫は働いてるし扶養家族もいないため、基礎控除のみで380,000。
⑤ ②-(③+④)が、課税給与所得金額となる。
この額を元に所得税が課税されるのです!
⑥ 所得税額を求める。⑤の額から計算で決まる。
↓グラフにするとこんな感じ。(平成29年の場合)
⑦ 復興特別所得税を含めた所得税額を計算する。⑥×1.021(100円未満切捨て)で求められる。
⑧ 実際に徴収された所得税の合計額と、⑦の所得税額の差分を計算する。その差分が12月賞与の所得税額となる。
12月賞与の所得税額=⑦ー(1~11月給与所得税+11月給与所得税(12月給与分)+6月賞与所得税)
1年間の所得税・年末調整
手順は、賞与に対する所得税(年末調整込み)とほぼ同じ。
大きく異なる点は、以下4つ。
・年末調整は12月給与で行うため、12月賞与時点では仮で算出していた1年間の所得が確定している。よって、①、③で仮算出していた部分は12月給与の額を使用すること。
・⑤で課税給与所得金額を求める際、生命保険料控除、地震保険料控除の分も引くこと。詳しい算出方法は割愛。源泉徴収票に控除額が記載されるので、それをとりあえずそのまま使う。
・住宅借入金等特別控除がある場合は、⑥から引ける分だけ引いた後、⑦で復興特別所得税を算出する。詳しい算出方法は割愛。
・⑧での計算式は以下となる。
12月給与の所得税額=⑦ー(1~11月給与所得税+6月賞与所得税+12月賞与所得税)
思ったほどわかりやすく書けなかった。すみません(´・ω・`)